ストーカーとは何なのかちゃんと知っていますか??
ニュースでは時折見聞きする事もあるので、何となくなら分かるけれど・・・ 正確に説明する事は少し難しかったりします。
ストーカーとはどういった事なのか知っているだけで、自分や家族といった大切な人を守る事にも繋がりますので、ここではストーカーの定義やそれに該当する行為は何かといった事を具体的にご紹介していきたいと思います。
自分や自分の大切な人を守る為に、改めてストーカーとは何なのか一緒に考えていきましょう。昨今、ニュースなどでもストーカー規制法という言葉を見聞きする事があります。
ストーカー行為をして捕まったんだなという事は分かりますが、そのストーカー行為とは具体的にどういう事なのかといいますと 「ストーカー行為等の規制等に関する法律」といういわゆるストーカー規制法と呼ばれる法律が平成12年(2000年)に施行されました。
これは桶川ストーカー殺人事件を契機に施行された法律で、女子大学生が元交際相手の男を中心とした犯人達から嫌がらせ行為を受け続けたあげく、警察に届出ていたにも関わらず無残にも殺害されてしまった事件です。
この事件を契機に「つきまとい等」「ストーカー行為」が規制される事となりました。
これらが「つきまとい等」に含まれ罰則などの対象となります。
同一の者に対し上記にあげた「つきまとい等」を繰り返して行う事をストーカー行為と規定して罰則を設けています。
これらの行為により、身体の安全や住居等の平穏や名誉が害された場合や、行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限るとされています。
という罰則が規定されています。
などで、これらの行為により被害者が、身体の安全・住居等の平穏・名誉が害された・行動の自由が著しく害されたなど、不安を覚えた場合に逮捕される法律となります。
性的羞恥心の侵害などの場合、電話や手紙で卑猥な言葉を告げて辱めたり、わいせつな写真などを自宅に送付したり、インターネット掲示板に掲載する事なども罰則の対象となります。
名誉を傷つける行為は、中傷したり名誉を傷つける内容を告げたり、文書を届けたりメールを送信する行為が罰則の対象です。
上記のように逮捕できる事もそうですが、こうした被害があった際に警察の側から・警告・禁止などの措置を講じる事ができ、悪質な場合には逮捕できるようになりました。
警視庁の方でも「迷わずに警察に相談して下さい」という事で、被害が深刻になる前に最寄りの警察署や警視庁総合相談センターなどに相談する事を推奨されています。
ストーカーに該当するのかどうか分からない時も、本人が不安を覚えるという事で「ストーカー規制法」に抵触するのかどうかという相談をする事が出来ます。
少しでも不安を覚えた場合は、どんな小さな事でも証拠として残しておくようにしましょう。
例えば家族や大切な人が、「しつこく交際を迫られて困っている時」「自宅前で告白しようと待ち伏せされていたが、怖いと嫌悪感を抱いた場合」こういった行為が複数回に及べば、ストーカー規制法に抵触すると言えます。
これらの行為が繰り返し反復してなされている必要がありますので、何でも証拠は残しておくようにしましょう。インターネット上に腹いせや怨恨の感情を充足する目的で繰り返し書き込む事なども規制の対象です。
本人が恐怖や不安を感じる言動を受けている場合は、家族がそういった事に気がついてあげられるだけで防げる被害があるという事を理解しているといいですし、
そういった言動を受けている場合には躊躇する事なく相談してみる事も大切です。
ここまでストーカーやストーカー規制法についてご紹介してきましたが、本人が不安や恐怖心などの嫌悪感を感じ、その行為が複数回に渡って受けているという事であればストーカーという事が言えます。
逆に言い換えると、どれだけ好意を持ち相手にそれを伝えたいからといって、相手が嫌がっているのに押しかけたりつきまといしつこく迫る事で相手に恐怖心や不安感などを与えてしまうと、それはストーカー規制法に抵触する行為なのだという事です。
被害者にも加害者にもならない為に、こういった法律について知っておくという事は、家族が何か困った事があった場合にも助言する事ができ被害を未然に防ぐ事もできます。
そういった相談ができる窓口などもありますので、活用できる所は活用し安全で平穏な生活を送る一助となるようにこの記事を参考にして下さい。